- Fターン移住支援事業補助金について
- 東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)在住の人が県内の市町村へ移住し、一定の要件を満たした方に対して移住支援金を交付します。
移住支援金 |
単身世帯 60万円 |
2人以上の世帯 100万円 |
※18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算(子育て加算)
※子育て加算の対象となるのは、令和5年4月1日以降に転入された方になります。
- 【移住元に関する要件】
- 移住する直近の10年間のうち、(1)~(3)を併せた期間が5年以上(うち、移住直前の1年間は連続していること)必要です。
(1)東京23区に居住していた期間
(2)東京圏※に居住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間
(3)東京圏※に居住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間
※東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち下記の市町村(条件不利地域)を除く地域
※条件不利地域
【東京都】
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】
館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】
山北町、真鶴町、清川村
- 【移住先(浪江町)に関する主な要件】
- 次のすべてに該当すること
・平成31年4月1日以降に浪江町に転入したこと。
・移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
・本町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
その他本制度について詳しくは以下リンクよりご確認ください。
詳しくは浪江町のページをご確認ください。
<当制度に関するご質問・お問い合わせ>
浪江町役場企画財政課 移住推進係
電話:024-23-5764