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各支援制度についてのお問い合わせは資料記載の連絡先にお願いいたします。

移住支援制度

Fターン移住支援事業補助金

Fターン移住支援事業補助金について
東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)在住の人が県内の市町村へ移住し、一定の要件を満たした方に対して移住支援金を交付します。
移住支援金
単身世帯 60万円 2人以上の世帯 100万円

※18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算(子育て加算)
※子育て加算の対象となるのは、令和5年4月1日以降に転入された方になります。


【移住元に関する要件】
移住する直近の10年間のうち、(1)~(3)を併せた期間が5年以上(うち、移住直前の1年間は連続していること)必要です。
(1)東京23区に居住していた期間
(2)東京圏※に居住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間
(3)東京圏※に居住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間


※東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち下記の市町村(条件不利地域)を除く地域
※条件不利地域
【東京都】
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

【埼玉県】
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

【千葉県】
館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

【神奈川県】
山北町、真鶴町、清川村

【移住先(浪江町)に関する主な要件】
次のすべてに該当すること
・平成31年4月1日以降に浪江町に転入したこと。
・移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
・本町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。


その他本制度について詳しくは以下リンクよりご確認ください。

詳しくは浪江町のページをご確認ください。

<当制度に関するご質問・お問い合わせ>
浪江町役場企画財政課 移住推進係
電話:024-23-5764